次年度の会費請求につきましては、4月1日在籍の会員に対して行われます。
廃業・変更の届出を県へ提出済であっても
協会(北尾張支部)に届出をしていない場合・又は届出が
4月1日以降になった場合は、次年度の年会費の支払い義務が生じますのでご注意ください。
廃業・退会される方は、事前に北尾張支部までご連絡をお願いいたします。
次年度の会費請求につきましては、4月1日在籍の会員に対して行われます。
廃業・変更の届出を県へ提出済であっても
協会(北尾張支部)に届出をしていない場合・又は届出が
4月1日以降になった場合は、次年度の年会費の支払い義務が生じますのでご注意ください。
廃業・退会される方は、事前に北尾張支部までご連絡をお願いいたします。